小規模企業共済
小規模企業共済とは
小規模企業共済制度は、個人事業をやめられたとき、個人事業の廃業などにより共同経営者を退任したとき、会社等の役員を退任したときなどの生活資金等をあらかじめ積み立てておく「経営者のための退職金制度」で、小規模企業共済法に基づいて、国が全額出資している(独)中小企業基盤整備機構が運営しています。
制度の特色
1 掛金は全額所得控除となります。
2 共済金は退職所得扱い又は公的年金等の雑所得扱いとなります。
3 共済金は一括受取り、分割受取り(10年or15年)、又は一括受取りと分割受取りとの併用が選択可能。
4 納付した掛金合計額の範囲内での貸付が受けられます。
5 平成23年1月の制度改正により、個人事業の共同経営者も加入できるようになりました。
※共同経営者とは、事業主とともに経営に携わっている方で、次の①、②をともに満たす方となります。
①事業の経営において重要な意思決定をしている、または事業に必要な資金を負担している。
②事業の執行に対する報酬を受けている。
2 共済金は退職所得扱い又は公的年金等の雑所得扱いとなります。
3 共済金は一括受取り、分割受取り(10年or15年)、又は一括受取りと分割受取りとの併用が選択可能。
4 納付した掛金合計額の範囲内での貸付が受けられます。
5 平成23年1月の制度改正により、個人事業の共同経営者も加入できるようになりました。
※共同経営者とは、事業主とともに経営に携わっている方で、次の①、②をともに満たす方となります。
①事業の経営において重要な意思決定をしている、または事業に必要な資金を負担している。
②事業の執行に対する報酬を受けている。
加入できる方
1 建設業、製造業、運輸通信業、不動産業、農業などを営む場合は、常時使用する従業員の数が20人以下の個人事業主または会社の役員。
2 商業(卸売業・小売業)、サービス業を営む場合は、常時使用する従業員の数が5人以下の個人事業主または会社の役員。
3 事業に従事する組合員の数が20人以下の企業組合の役員や、常時使用する従業員の数が20人以下の協業組合の役員。
4 常時使用する従業員の数が20人以下であって、農業の経営を主として行っている農事組合法人の役員。
5 常時使用する従業員の数が5人以下の弁護士法人、税理士法人等の士業法人の社員。
6 上記1、2に該当する個人事業主に属する共同経営者。
掛金
1 掛金月額は、1,000円から70,000円までの範囲(500円きざみ)で自由に選べます。
2 掛金納付方法は月払い・半年払い・年払いのいずれか選択可能です。
3 加入後も掛金月額は増額・減額できます。
※ 掛金は税法上、全額が「小規模企業共済等掛金控除」として課税対象となる所得から控除されます。
2 掛金納付方法は月払い・半年払い・年払いのいずれか選択可能です。
3 加入後も掛金月額は増額・減額できます。
※ 掛金は税法上、全額が「小規模企業共済等掛金控除」として課税対象となる所得から控除されます。
共済金
共済金は、加入者の方に生じた事由により、掛金の納付月数に応じて、法律で定められた額が支払われます。
※制度の詳細については、(独)中小企業基盤整備機構のホームページをご覧ください。
※ここに掲載されている内容は、制度の一部を掲載したものです。
ご加入にあたっては、パンフレット、制度のしおりをご確認下さい。
お問い合わせ(経営支援部)
ビジネス支援