中心商業地新規出店促進事業補助金
中心商業地新規出店促進事業補助金(空き店舗補助金)の令和5年度新規受付は、2023年4月3日(月)から開始します

 

どんな補助金ですか?

(1)商工会議所の中心商業地新規出店促進事業補助金といいます。
(2)大通りやバンバ通りなど中心商業地の空き物件に出店すると、内装改造費の一部の補助が
受けられます。

どうして中心商業地の出店を促進するの?

(1)中心商業地の賑わいづくりのためには、空き物件をなくし、活力を取り戻す必要があります。
(2)中心商業地の物件および大谷石蔵に出店する経営者を支援します。

どの区域が対象になるの?

「中心商業地出店等促進事業補助金対象区域」マップをご参照ください。

どれくらいの補助が受けられるの?

対象経費 補助率 限度額
経営財務診断費 専門家の経営財務診断に要した費用
(申請時・開店6ヵ月後・開店1年後)
50% 1万5千円
内外装改造費 (1)一般店舗
天井・壁・床・塗装・電気・給排水工事が対象
(サイン工事等外装も含む)
※設備工事等は除く
30%
40%
50%
150万円
(2)大谷石蔵活用店舗
天井・壁・床・塗装・電気・給排水工事・外装についてはサイン工事のみが対象
30% 200万円
(3)商店街等の定めたコンセプト(市長の認定を受けたもの)に合致する業種
一般店舗対象工事費(天井・壁・床・塗装・サイン)ほか電気・給排水工事が対象
50% 150万円
特例加算 おもてなし事業
おもてなしコーナーの設置、バリアフリー仕様の店づくり、夜間照明設備等の設置をした場合
30% 50万円を限度に内外装改造費補助額に加算
店舗改装費 開店後2~5年間に店舗の改装をした場合
※ただし、開店1年後の経営財務診断を受けていること、開店後2~5年間に行った工事で支払いもその間に完了しているものに限る
※平成25年度申請者から適用
30% 50万円

業種による制限はあるの?

(1)小売業、飲食業、サービス業、その他市長が適当と認める業
(2)オフィスに利用する場合や、飲酒業(ただし、カクテル専門店は可)、風俗業及び遊戯業は該当しません。
※飲食業は、ランチ営業が必要です。

資料1 補助金案内チラシ
資料2 おもてなし事業における対象費用
資料3 補助対象エリア「中心商業地出店等促進事業補助金対象区域」マップ

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