中心商業地新規出店促進事業補助金
中心商業地新規出店促進事業補助金(空き店舗補助金)の令和5年度新規受付は、2023年4月3日(月)から開始します
どんな補助金ですか?
(1)商工会議所の中心商業地新規出店促進事業補助金といいます。
(2)大通りやバンバ通りなど中心商業地の空き物件に出店すると、内装改造費の一部の補助が
受けられます。
どうして中心商業地の出店を促進するの?
(1)中心商業地の賑わいづくりのためには、空き物件をなくし、活力を取り戻す必要があります。
(2)中心商業地の物件および大谷石蔵に出店する経営者を支援します。
どの区域が対象になるの?
「中心商業地出店等促進事業補助金対象区域」マップをご参照ください。
どれくらいの補助が受けられるの?
対象経費 | 補助率 | 限度額 | |
---|---|---|---|
経営財務診断費 | 専門家の経営財務診断に要した費用 (申請時・開店6ヵ月後・開店1年後) |
50% | 1万5千円 |
内外装改造費 | (1)一般店舗 天井・壁・床・塗装・電気・給排水工事が対象 (サイン工事等外装も含む) ※設備工事等は除く |
30% 40% 50% |
150万円 |
(2)大谷石蔵活用店舗 天井・壁・床・塗装・電気・給排水工事・外装についてはサイン工事のみが対象 |
30% | 200万円 | |
(3)商店街等の定めたコンセプト(市長の認定を受けたもの)に合致する業種 一般店舗対象工事費(天井・壁・床・塗装・サイン)ほか電気・給排水工事が対象 |
50% | 150万円 | |
特例加算 | おもてなし事業 おもてなしコーナーの設置、バリアフリー仕様の店づくり、夜間照明設備等の設置をした場合 |
30% | 50万円を限度に内外装改造費補助額に加算 |
店舗改装費 | 開店後2~5年間に店舗の改装をした場合 ※ただし、開店1年後の経営財務診断を受けていること、開店後2~5年間に行った工事で支払いもその間に完了しているものに限る ※平成25年度申請者から適用 |
30% | 50万円 |
業種による制限はあるの?
(1)小売業、飲食業、サービス業、その他市長が適当と認める業
(2)オフィスに利用する場合や、飲酒業(ただし、カクテル専門店は可)、風俗業及び遊戯業は該当しません。
※飲食業は、ランチ営業が必要です。
資料1 補助金案内チラシ
資料2 おもてなし事業における対象費用
資料3 補助対象エリア「中心商業地出店等促進事業補助金対象区域」マップ
宇都宮の空き店舗情報
お問い合わせ(地域振興部)
ビジネス支援