商工会議所の推薦制度 マル経融資制度

マル経融資制度とは

小規模事業者が、経営改善のために必要とする資金を商工会議所会頭の推薦に基づき、
株式会社日本政策金融公庫から無担保・無保証人・低利で融資することにより、
経営改善を促進することを目的としている制度です。

融資の対象

○従業員数が製造業・建設業等は20人以下、商業・サービス業は5人以下(宿泊業・娯楽業は20人以下)の法人・個人事業主の方。

※事業主、家族、従業員、臨時、パート、法人の役員は除きます。
(法人役員以外の家族従業員は従業員となります)

○市内で1年以上営業しており、所得税(法人税)、事業税、住民税を完納している方。

○商工会議所の経営指導を6カ月以上受けている方。

○その他、多少の制約があります。

(注)
①株式会社日本政策金融公庫の非対象業種(金融・保険業、キャバレー、チケットサービス業、政治・経済・文化団体など)の方はご利用できません。

融資の条件

<融資額>
2,000万円以内

<担保・保証人>
不要(信用保証協会の保証も不要)

<返済期間>
運転資金 7年以内(据置期間1年以内)
設備資金10年以内(据置期間2年以内)

<利率>
利率につきましては、こちらを参照ください。

※申込金額と現在のマル経資金の利用残高の合計が1,500万円を超える場合は、
「小規模事業者経営改善資金利用にあたっての事業計画書」等の提出が必要となります。

融資の手続き

相談・申込み → 調査 → 審査会 → 推薦 → 公庫の審査 → 融資の契約
申込み受付後、経営指導員が信用調査にあたりますが、審査の結果、ご希望に沿えない場合があります。
また、下記についてご協力をいただけない場合は、審査を行うことができませんのでご了承ください。

●調査員の質問に正しく答えていただけない場合。
●調査員が求める資料を見せていただけない場合。
●帳簿や伝票など、日頃の営業内容を判断できる資料が全くない場合。
●調査の際、虚偽の申告や、かくし立てをされた場合。
●その他、調査員に協力していただけない場合。

ご用意いただくもの

マル経融資借入申込書提出の際は、次の資料を必ず添付してください。
なお、初回利用者は、申込人(代表者)及び法人が所有する全ての不動産の登記簿謄本(3ヶ月以内)をご提出していだきます。
添付書類不足のときは、受付できませんのでご注意ください。

個人企業 法人企業

①前年と前々年の確定申告書のコピー

②前年と前々年の青(白)色決算書のコピー

③所得税、事業税、住民税の領収書又は納税証明書1通(1年分 ※金額が記載されているもの)

④見積書、図面、カタログ、契約書、建築 許可証など
(設備資金申込みの場合)

⑤営業確認書類

⑥お客様の情報利用に関する同意書

①前期と前々期の確定申告書(別表含む)及び決算書(勘定科目明細書を含むもの )のコピー

②前期の決算後6ヶ月以上経過している場合は、最近の試算表のコピー

③3カ月以内の会社の登記簿謄本1通(マル経融資の残高を有する方は不要)

④法人税、事業税、住民税の領収書又は納税証明書1通(1年分)(※金額が記載されているもの)

⑤見積書、図面、カタログ、契約書、建築許可証など(設備資金申込みの場合)

⑥営業確認書類

⑦お客様の情報利用に関する同意書

※前年(期)、前々年(期)の確定申告書・決算書・試算表等お預かりしたものはご返却いたしませんので、予めご了承願います。

お問い合わせ(経営支援部)