入会資格・申込方法

入会資格

宇都宮市内(旧河内町・旧上河内町を除く)で営業している商工業者、医療・社会福祉・学校・学術、非営利法人、医師、 弁護士、司法書士、行政書士、公認会計士、税理士、社会保険労務士など業種や規模に関係なく、どなたでも、いつからでも入会できます。
※宇都宮市外の事業所でも、当所の活動にご賛同いただければ「特別会員」として入会できます。
※反社会的勢力は入会できません。

入会手続き

随時ご加入できます。「入会申込書」及び「会員加入申込に際しての宣誓」に必要事項をご記入の上、お申し込みください。
なお、ご連絡いただければ担当者が貴社までご説明に伺います。まずは、お電話を!

年会費

●個人・経営者 ・・・  3口(9,000円)以上
●法人・協同組合、団体等 ・・・  資本金または出資金、従業員数に応じた年会費
年会費は全額損金または必要経費に算入できます。

会費基準

従 業 員 数
資本金・出資金 5人以下 6人以上
20人以下
21人以上
50人以下
51人以上
100人以下
101人以上
300人以下
301人以上
500万円まで 4口
(12,000円)
5口
(15,000円)
6口
(18,000円)
7口
(21,000円)
500万円超
~1,000万円まで
5口
(15,000円)
6口
(18,000円)
7口
(21,000円)
8口
(24,000円)
9口
(27,000円)
10口
(30,000円)
1,000万円超
~2,000万円まで
6口
(18,000円)
7口
(21,000円)
8口
(24,000円)
9口
(27,000円)
10口
(30,000円)
15口
(45,000円)
2,000万円超
~3,000万円まで
7口
(21,000円)
8口
(24,000円)
9口
(27,000円)
10口
(30,000円)
15口
(45,000円)
20口
(60,000円)
3,000万円超
~5,000万円まで
8口
(24,000円)
9口
(27,000円)
10口
(30,000円)
15口
(45,000円)
20口
(60,000円)
25口
(75,000円)
5,000万円超 9口
(27,000円)
10口
(30,000円)
15口
(45,000円)
20口
(60,000円)
25口
(75,000円)
30口
(90,000円)

初年度年会費

初年度年会費額は、加入月に応じて上記年会費の月割額となります。
(当所会計年度は、4月から翌年3月迄です。)

会員登録情報の変更

事業所名の変更、住所の変更、代表者などの変更が生じた場合には、お電話いただくか、「変更届出書」にてご連絡をお願いします。

変更届 PDF版word版

お問い合わせ(総務部)