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項目 |
届出をするとき |
届出書 |
添付書類 |
提出期限 |
|---|---|---|---|---|
適用事業所設立 |
すべての法人事業所、常時5人以上の従業員が働いている個人事業所 |
健康保険/厚生年金保険 |
法人=登記簿謄本 |
その都度 |
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被保険者の資格関係 |
従業員を採用したとき |
被保険者資格取得届 |
被扶養者(異動)届 |
5日以内 |
被保険者が退職、死亡したとき |
被保険者資格喪失届 |
健康保険被保険者証(70歳喪失の場合は、不要) |
5日以内 |
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70歳に達したとき(厚生年金保険) |
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75歳に達したとき(健康保険) |
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会社を退職後、個人で健康保険に加入を続けるとき |
健康保険任意継続被保険者資格取得申請書 |
注)届出先は、協会けんぽ |
20日以内 |
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70歳以後も年金受給資格のため厚生年金保険に加入するとき |
高齢任意加入被保険者資格取得申出・申請書 |
年金手帳/履歴書/戸籍抄本等 |
速やかに |
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被保険者の氏名が変わったとき |
被保険者氏名変更届 |
健康保険被保険者証(カード)/年金手帳 |
速やかに |
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被保険者の住所が変わったとき(厚生年金保険のみ) |
厚生年金保険被保険者住所変更届 |
− |
速やかに |
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標準報酬月額関係 |
定時決定(毎年7月に1年間の標準報酬の見直しをするもの)のとき |
被保険者報酬月額算定基礎届 |
算定基礎届総括表 |
7月1日から10日までの間 |
随時改定(固定的賃金に大きな変動があったとき)のとき |
被保険者報酬月額変更届 |
− |
速やかに |
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標準賞与額関係 |
賞与、期末手当などが支給されたとき |
健康保険厚生年金保険被保険者賞与支払届 |
賞与支払届総括表 |
5日以内 |
年金手帳関係 |
年金手帳を失くしたり、毀損してしまったとき |
年金手帳再交付申請書 |
毀損した年金手帳 |
速やかに |
年金手帳(基礎年金番号)を複数もっているとき |
基礎年金番号重複取消届 |
持っている年金手帳 |
速やかに |
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被扶養者関係 |
被扶養者に異動があったとき、扶養者のいる従業員を採用したとき |
被扶養者(異動)届 |
健康保険被保険者証/生計維持を証明できる(非)課税証明書など |
5日以内 |
国民年金(第3号=第2号被保険者の被扶養配偶者)関係 |
無資格から第3号被保険者に該当したとき |
第3号被保険者資格取得・種別変更・種別確認(3号該当)届書 |
配偶者の健康保険被保険者証 |
5日以内 |
第1号(農業・自営・学生等)又は第2号(厚生年金保険等の被保険者)から第3号に変わったとき |
同上 |
同上 |
5日以内 |
|
第3号から第1号に変わったとき |
国民年金被保険者資格取得届・被保険者種別変更(第1号被保険者該当)届書 |
― |
14日以内に市区町村へ本人が届出 |
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任所変更届関係 |
被保険者の住所が変わったとき |
厚生年金保険被保険者住所変更届(複写式の2枚目が第3号被保険者住所変更届) |
― |
速やかに |
被扶養配偶者の住所が変更となったとき |
<届出先>宇都宮西年金事務所 TEL 028-622-4283 宇都宮東年金事務所 TEL 028-683-3213
(注)各種届出用紙は宇都宮商工会議所にも用意してあります。
項目 |
届出をするとき |
届出書 |
|---|---|---|
被保険者証関係 |
健康保険被保険者証を滅失毀損したとき |
被保険者証再交付申請書 |
70歳未満の方で入院における保険医療機関の窓口での負担の軽減を受けたいとき |
限度額適用認定申請書 |
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任意継続被保険者関係 |
*会社を退職後、個人で健康保険に加入を続けるとき |
任意継続被保険者資格取得申出書(20日以内) |
給付関係 |
医療費など自己負担が高額だったとき |
高額療養費支給申請書 |
急病などで立替払いをしたとき |
療養費支給申請書 |
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病気やケガで療養のため連続して3日以上休み(4日目から支給)賃金の支払がないとき |
傷病手当金支給申請書 |
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お産をしたとき |
出産手当金支給申請書 |
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死亡したとき |
埋葬料(費)支給申請書 |
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保健事業関係 |
生活習慣病予防健診と保健指導を受けたいとき |
問合せ先 TEL 028-616-1695 |
貸付事業関係 |
高額療養費貸付又は出産費貸付を受けたいとき |
同左申込書 |
<届出先>全国健康保険協会栃木支部 TEL 028-616-1693
(注)各種届出用紙は宇都宮商工会議所にも用意してあります。
給付請求できるもの
保険給付の種類 |
こういうときは |
保険給付の内容 |
特別支給金の内容 |
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|---|---|---|---|---|
療養補償給付 |
業務災害又は通勤災害による傷病により療養するとき(労災病院や労災指定医療機関等で療養を受けるとき) |
必要な療養の給付 |
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業務災害又は通勤災害による傷病により療養するとき(労災病院や労災指定医療機関等以外で療養を受けるとき) |
必要な療養費の全額 |
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休業補償給付 | 業務災害又は通勤災害による傷病の療養のため労働することができず、賃金を受けられないとき |
休業4日目から、休業1日につき給付基礎日額の60%相当額 (業務災害休業3日までは事業主が補償) |
休業4日目から、休業1日につき給付基礎日額の20%相当額 |
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障害(補償)給付 |
障害補償年金 障害年金 |
業務災害又は通勤災害による傷病が治った後に障害等級第1級から第7級までに該当する障害が残ったとき |
障害の程度に応じ、給付基礎日額の313日分から131日分の年金 |
(障害特別支給金) |
障害補償一時金 障害一時金 |
業務災害又は通勤災害による傷病が治った後に障害等級第8級から第14級までに該当する障害が残ったとき |
障害の程度に応じ、給付基礎日額の503日分から56日分の一時金 |
(障害特別支給金) |
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遺族(補償)給付 |
遺族補償年金 |
業務災害又は通勤災害により死亡したとき |
遺族の数等に応じ、給付基礎日額の245日分から153日分の年金 |
(遺族特別支給金) |
遺族補償一時金 |
(1)遺族(補償)年金を受け得る遺族がないとき |
給付基礎日額の1000日分の一時金(ただし(2)の場合は、すでに支給した年金の合計額を差し引いた額) |
(遺族特別支給金) |
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葬祭料 |
業務災害又は通勤災害により死亡した方の葬祭を行うとき |
315,000円に給付基礎日額の30日分を加えた額(その額が給付基礎日額の60日分に満たない場合は、給付基礎日額の60日分) |
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傷病補償年金 |
業務災害又は通勤災害による傷病が療養開始後1年6か月を経過した日又は同日後において次の各号のいずれにも該当することとなったとき |
障害の程度に応じ、給付基礎日額の313日分から245日分の年金 |
(傷病特別支給金) |
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(注1)給付基礎日額とは、原則として労働基準法の平均資金に相当する金額をいい、算定基礎日額とは、傷病休業発生前1年間の賞与を365で除した額となります。
(注2)「保険給付の種類」欄の上段は業務災害、下段は通勤災害に係るものです。
(注3)表中の金額等は平成21年5月31日現在のものです。
(注4)上記の他、介護、二次健康診断等の給付もあります。
詳細は宇都宮労働基準監督署にお尋ねください。(TEL 028-633-4251)
届出が必要なとき
項目 |
届出をするとき |
届出用紙 |
提出期限 |
|---|---|---|---|
適用事業所関係 |
労災保険・雇用保険の適用事業を開始したとき |
労働保険関係成立届/雇用保険適用事業所設置届 |
成立した日の翌日から10日以内 |
事業主の氏名・住所、事業所の所在地・名称及び事業の概要等に変更があったとき |
労働保険名称、所在地等変更届/雇用保険事業主事業所各種変更届 |
変更のあった日の翌日から10日以内 |
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事業主及び業種が同一で支店や営業所等の保険料の納付事務を本社等でまとめて行うとき |
労働保険継続事業一括認可・追加・取消申請書(栃木労働局長に) |
その都度 |
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労働者が勤務する場所又は施設のうち独立性が無く一の事業所と認められないとき |
事業所非該当承認申請書(施設の所在地を管轄するハローワークに) |
その都度 |
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被保険者の資格関係 |
被保険者となる労働者(31日以上の雇用見込みがあり、l週間の所定労働時間が20時間以上であるもの)を雇入れたとき |
被保険者資格取得届 |
雇用した日の属する月の翌月10日まで |
雇用契約の期間を更新したとき又は所定労働時間を延長したことにより新たに被保険者に該当したとき |
変更のあった日の属する月の翌月の10日まで |
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転勤したとき |
転勤届(転勤後の事業所を管轄するハローワークに) |
転勤日の翌日から10日以内 |
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被保険者が氏名を変更したとき |
被保険者氏名変更届 |
その都度速やかに |
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被保険者が離職したとき(離職票交付希望なし)又は被保険者の資格に該当しなくなったとき(1週間の所定労働時間が変更され週20時間未満となったときや法人の取締役に選任されたときなど) |
被保険者資格喪失届 |
離職し又は資格に該当しなくなった翌日から10日以内 |
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被保険者が離職したとき(離職票交付希望あり) |
被保険者資格喪失届/雇用保険被保険者離職証明書(離職届) |
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届出事項に誤りがあったとき |
被保険者に係る訂正届 |
その都度速やかに |
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届出の確認通知書等を紛失したとき |
各種届出書等再交付願 |
その都度速やかに |
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給付関係 |
雇用している被保険者が60歳に達し、賃金が75%以下になったとき |
被保険者60歳到達時賃金証明書/高年齢雇用継続基本給付金支給申請書 |
60歳以降65歳末満で、継続勤務中に賃金が届出区分以下になったとき |
60歳以上65歳未満の者が再就職の前日における基本手当の支給残日数100日以上のとき(ただし、再就職手当又は早期再就職支援金を受けた場合は支給されない) |
高年齢再就職給付金支給申請書 |
60歳時賃金より再就職先の賃金が、届出区分以下のとき |
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雇用している被保険者が1歳(特例1歳6か月)に満たない子を養育するため休業したとき |
被保険者休業開始時賃金月額証明書/育児休業基本給付金支給申請書 |
育児休業を開始した日の翌日から10日以内 |
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雇用している被保険者が介護休業を開始したとき |
被保険者休業開始時賃金月額証明書/介護休業給付金支給申請書 |
介護休業を開始した日の翌日から10日以内 |
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厚生労働大臣指定の教育訓練を受講し修了したとき(被保険者期間3年以上の者。ただし、1年以上の者も特例あり) |
教育訓練給付(かかった費用の20%相当額(限度あり)が支給される) |
受講終了日の翌日から1か月以内 |
(注)上記の他、事業主に対する各種助成金もあります。
詳細は、ハローワーク宇都宮にお尋ね下さい。(TEL 028-638-0369)
地域振興部
TEL 028-637-3131